こんなニュース菜々子
@nanakorgb
テレビを日本人の手に取り戻すために始めました。
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続
(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する
場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、
若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において複製し、
及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、
同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法に
よるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人に
おいて行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、
報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、
又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に
専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として
自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に
接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)
を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される
演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続
(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する
場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、
若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において複製し、
及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、
同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法に
よるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人に
おいて行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、
報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、
又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に
専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として
自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に
接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)
を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される
演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。